【同意事項】

加盟店規約
本規約は、株式会社メタップスペイメント(以下「当社」という)が、クレジットカード会社、コンビニエ
ンスストア、資金移動業者、金融機関等(以下「提携会社」という)と提携して運営する、インターネット
等を利用した非対面の方法による取引(以下「取引」という)に係る決済代行サービス(以下「本サービス」
という)の利用のための加盟、及び利用に関して定めるものです。
第 1 章 総則
第 1 条 (適用)
この章は、各種サービスの利用に関し、共通に適用されます。
第 2 条 (定義)
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
1.「本サービス」とは、以下に定義する各サービスの総称です。
(1)WEB クレジット決済サービスとは、加盟店と利用者、クレジットカード会社(以下「カード会社」と
いう)間における信用販売に関し、当社が、カード会社に対して加盟店が有する債権の譲渡を受けること
により、信用販売による代金の請求及び受領を包括的に代行するとともに、カード会社に対する各種手続
きを包括的に代行(以下「事務代行」という)するサービスです。事務代行には次の事項が含まれるもの
とします。なお、カード会社と加盟店間の契約内容によっては事務代行のみを行う場合があるものとしま
す。
①信用販売の申込みの受付 ②カード会社に対する売上承認請求 ③カード会社に対する売上請求 ④その
他、加盟店、当社、カード会社間で別途合意した事務
(2)コンビニオンライン決済サービス・コンビニダイレクト決済サービス(以下「コンビニ決済サービス」
という)とは、取扱商品等の代金の収納業務を、当社が加盟店に代わり、コンビニエンスストアにおいて
利用可能な払込票又は一定の番号及び支払金額等(以下「支払番号等」という)を用いた電子決済システム
により行うサービスです。
(3)コンビニ伝票郵送型決済サービスとは、取扱商品等の代金の収納業務を、当社が加盟店に代わり、当社
が指定するコンビニエンスストアにおいて利用可能な郵送伝票(以下「郵送伝票」という)を用いた電子決
済システムにより行うサービスです。
(4)C-CHECK 決済サービスとは、当社が発行する電子マネーC-CHECK 又はゲームチェック(以下「CCHECK」という)による代金の支払を可能とすることにより、取扱商品等の代金相当額を収納するサービ
スです。
(5)楽天 Edy 決済サービスとは、電子マネー「エディ」(以下「エディ」という)を用いた決済による取扱商
品等の代金相当額を、楽天 Edy 株式会社から加盟店に代わって収納するサービスです。
(6)ペイジー決済サービスとは、当社が提携会社と加盟店との料金収納代行事務委託契約の締結を代行し、
日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」という)が運営する決済ネットワークを利
用し利用者が支払う取扱商品等の代金相当額を、加盟店に代わって収納するサービスです。
(7)「キャリア決済」サービスとは、スマートフォン、携帯電話等の利用料に、取扱商品等の代金相当額
を加算して請求する態様の決済サービスです。
(8)メール送信機能(支払番号通知)オプションサービスとは、コンビニ決済サービス又はペイジー決済サー
ビスに係るオプションサービスで、利用者がコンビニエンスストアにおいて支払いを行う際に必要な情報
を、利用者に対し電子メールにて通知するサービスです。
(9)WEB 口座振替サービスとは、金融機関の口座振替に係る利用者の申込みを WEB 上で受け付け、口座
振替により利用者が支払う取扱商品等の代金相当額を、加盟店に代わって収納するサービスです。
(10)メールでビュン!サービスとは、加盟店と利用者、カード会社間の信用販売における第 1 号に定める
業務のうち、①信用販売の申込みの受付について、当社所定のアプリケーションにより利用者に対し電子
メールを送信し、当該電子メールに記載された URL に利用者がアクセスし、必要事項を入力することに
より処理するサービスです。信用販売に関するその他の事項については、WEB クレジット決済サービス
に準じます。
(11)ビジネスサポートシステム UNIT サービスとは、当社が運営する「ビジネスサポートシステム UNIT」
上で、利用者が取扱商品等の申込をインターネット上でおこなうことができるサービスです。
(12)「会費ペイ」サービスとは、スクール・講座などの会員管理、会費収納などに関するサービスです。
(13)「ID 決済」サービスとは、加盟店と利用者、オンライン電子マネーを発行する資金移動業者(以下「ID
決済事業者」という) 間における信用販売に関し、当社が、ID 決済事業者に対して加盟店が有する債権
の譲渡を受けることやその他の方法により、信用販売による代金の請求及び受領を包括的に代行するとと
もに、ID 決済事業者に対する各種手続きを包括的に代行(以下「事務代行」という)するサービスです。
事務代行には次の事項が含まれるものとします。なお、ID 決済事業者と加盟店間の契約内容によっては
事務代行のみを行う場合があるものとします。
①信用販売の申込みの受付 ②ID 決済事業者に対する売上承認請求 ③ID 決済事業者に対する売上請求
④その他、加盟店、当社、ID 決済事業者間で別途合意した事務
2.「加盟店」とは、当社と本サービスに係る加盟店契約を締結した個人又は法人をいいます。
3.「利用者」とは、加盟店から物品、役務等を購入する個人又は法人をいいます。
4.「カード会員」とは、カード会社の会員規約を承認の上入会を申し込み、当該入会を承認された利用者
をいいます。
(14)「バーチャル口座振込決済」サービスとは、金融機関の提供するバーチャル(仮想)口座への振込入
金により利用者が支払う取扱商品等の代金相当額を加盟店に代わって収納するサービスです。
(15)「SMS 送信オプションサービス」とは、電気通信事業者が運営する、電話番号を宛先として文字メッ
セージが送信できるサービスです。
第 3 条 (加盟店契約)
1.本サービスへの加盟を希望する法人又は自然人(以下「加盟申込者」という)は、本規約及び本規約に付
随して当社が定める諸規定及び提携会社が定める規定等(以下「本規約等」という)を予め確認し、これら
を承認のうえ、加盟店申込書等必要書類を当社に提出するものとします。
2.加盟申込者は、当社に対し、本サービスを利用するため必要となる提携会社との一切の契約の締結を包
括的に委任し、当該契約締結及び当該契約に関する提携会社との間の一切の行為を行うための包括的な代
理権を付与するものとします。
3.第 1 項による加盟申込に対して当社及び提携会社が加盟を承認した場合、当該承認をもって加盟申込者
と当社との間に本規約等に基づく契約(以下「加盟店契約」という)が成立するものとします。
4.加盟申込者は、次の各号の事項を予め承諾しているものとします。
(1)加盟を当社が承認しない場合であっても、当社はその理由を開示する義務を負わないこと
(2)提携会社が承認した場合であっても、当社が加盟を承認しない場合があること
(3)申込にあたって提出した書類等は、加盟が承認されない場合であっても返却されないこと
第 4 条 (本サービスの範囲)
1.当社は、加盟店契約を締結した加盟申込者(以下「加盟店」という)に対し、本サービスとして次の各号
の役務を提供します。なお、各役務の詳細は、本規約等に定めるほか、当社が別途定める内容によるもの
とします。
(1)加盟店とその利用者の間の取引に基づく売上情報等に係る集計事務等の処理
(2)加盟店が提携会社に送信した売上情報等に基づく代金等の提携会社等からの受領
(3)加盟店に対する収納データの提出
(4)第 2 号により受領した代金等の加盟店に対する送金
(5)その他、前各号に付帯する事務
2.前項にかかわらず、第 2 章に定める「WEB クレジット決済」サービスについては、当社は、加盟店か
ら、加盟店が信用販売に関してカード会社に対して有する立替金請求権又は債権譲渡対価請求権を譲り受
けるものとします。当該債権譲渡は、第 43 条に基づくカード会社に対する立替払請求手続き又は債権譲
渡手続きが完了したときにその効力が生じるものとします。また、当社は、当該債権譲渡に付随して、加
盟店に対し、次の各号の役務を提供します。なお、各役務の詳細は、本規約等に定めるほか、当社が別途
定める内容によるものとします。
(1)加盟店とその利用者の間の取引に基づく売上情報等に係る集計事務等の処理
(2)カード会社から支払われる売上代金のデータの加盟店に対する提出
(3)その他、前各号に付帯する事務
第 5 条 (設備・事前準備・遵守事項等)
1.加盟店は、本サービス利用のため加盟店において設置すべきコンピュータ機器、通信設備、Web サイト
等の環境(以下「設備等」という)を、加盟店の責任と費用で調達し運営するものとします。設備等の変更
又は追加の必要が生じた場合においても同様とします。
2.加盟店は、設備等の設置にあたり、法令及び当社所定事項に従うものとし、その内容に関し当社の指定
する事項を、事前に当社に対し届け出るものとします。
3.前項の届出内容に誤り又は偽り等があり、当社又は第三者に損害が発生した場合は、加盟店が責任をも
って対処するものとします。
4.加盟店は、WEB サイトの作成にあたり、次の各号の事項を遵守するものとします。
(1)特定商取引に関する法律が定める表示事項をトップページ内のわかりやすい場所に記載すること
(2)商品の告知にあたり商品価格をすべて円建てで表示すること
(3)通信販売上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルのうち、加盟店が責任を
取り得ない範囲について、利用者が理解できるよう WEB サイト上に明示すること
(4)利用者からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置すること
(5)利用者に対し購入の申込、承諾についてその仕組みを提示し、利用者が取引の成立時期を明確に認識
できる措置を講じること
(6)利用者が二重送信やデータの誤入力が生じないよう確認画面を表示する等、誤操作防止措置を講じる
こと
(7)その他、当社が指定する事項
5.加盟店は、本サービスに関する当社所定の標章を、Web サイトに適切に掲示するものとします。当該標
章が変更された場合は、加盟店は、速やかに変更後の標章を掲示するものとします。
6.当社は、加盟店が第 4 項の定めを遵守することにより、法令の要求する記載事項が網羅されていること
を保証するものではありません。加盟店は、事業者として自らの責任において法令を確認し、遵守しなけ
ればならず、当社の指示に従った又は当社の指示がなかったことにより、法令違反による加盟店契約違反
の責めを免れるものではありません。
7.当社が、加盟店が本サービスを利用するためのソフトウェア(以下「当社ソフトウェア」という)を提供
する場合、加盟店は、当社ソフトウェアの使用に関し、次の各号に定める事項に同意し、これらを遵守す
るものとします。但し、特定の当社ソフトウェアについて当社が別途定めた使用許諾条件がある場合は、
それに従うものとします。
(1)当社ソフトウェアを本サービス利用の目的に限り使用し、他の目的に転用しないこと
(2)前号に定める使用に必要な範囲を超えて当社ソフトウェアを複製しないこと
(3)当社ソフトウェアの一部又は全部及びその複製物を、有償無償にかかわらず、また、譲渡、頒布、再使
用許諾、貸与、リース等、その態様の如何を問わず、第三者に提供しないこと
(4)当社ソフトウェアについてリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行わないこ

(5)当社ソフトウェアを修正、翻案、改変しないこと
(6)当社が発行した ID・パスワードを善良な管理者の注意をもって保管・管理するものとする。
8.加盟店は、ソフトウェアが現状有姿にて提供されるものであり、当社は、直接、間接を問わず、当社ソ
フトウェアの使用又は使用不能その他当社ソフトウェアに関して生じた加盟店の損害及び第三者による
加盟店に対する請求に対して、一切の責任を負いません。
第 6 条 (取扱商品等)
1.加盟店は、本サービスを利用する取引において取扱う物品、役務、情報、権利等(以下「取扱商品等」と
いう)を、事前に当社に対し届け出て、当社の承認を得るものとします。これに変更が生じた場合も同様
とします。当社の承認がない取扱商品等について本サービスを利用することはできません。
2.加盟店は、本サービスを利用するか否かを問わず、次の各号に該当する取扱商品等を取扱わないものと
します。
(1)法令に違反し、又はその恐れのあるもの
(2)公序良俗に反するもの
(3)第三者の権利を侵害し、又はその恐れのあるもの
(4)品質等に欠陥があるもの
(5)その他、前各号に準じ、当社が不適当と判断するもの
3.当社は、前項に反する事実がある、又は取扱商品等に関し加盟店においてその利用者に対する債務不履
行があると認める場合、加盟店に対しその改善を求めるとともに、本サービスの利用を一時停止すること
ができるものとします。この場合、加盟店は速やかにこれに応じ、その結果を当社に通知するものとしま
す。
4.加盟店は、取扱商品等について所轄官庁等への届出、許認可の取得等(以下「届出等」という)を必要と
する場合、当該取扱商品等の提供開始に先立ち、当該届出等が履行済であり、現に有効である旨を証明す
る書類を当社に提出するものとします。また、取扱商品等の提供開始後において、法令の改正等に基づき
新たに取扱商品等につき届出等が必要となった場合も同様とします。なお、加盟店は、所轄官庁による許
認可の取消、停止等の処分を受けた場合、又は届出等の有効期間が終了した場合には、直ちに当社に通知
し、当該取扱商品等の提供を中止するものとします。
第 7 条 (本サービスを利用する取引)
1.加盟店は、本規約等に従い、善良な管理者の注意をもって本サービスを利用し、利用者との取引(前条に
基づき当社の承諾を得た取扱商品等に関する取引に限ります)以外の目的で利用しないものとします。ま
た、当社は、本規約等に基づき、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
2.当社は、特定の取引に関し、本サービスの利用をその裁量により拒絶することができます。
3.加盟店は、取扱商品等を加盟店の責任において速やか且つ安全確実な方法により、利用者に提供するも
のとします。また、取扱商品等の提供にあたり、利用者に商品の名称、数量、対価の額、送料、税金及び
支払方法等を書面等により通知(割賦販売法第 2 条第 3 項に定められる信用販売を行った場合には、割賦
販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項及びその施行規則に定める事項等を記載した書面を交付)するものとしま
す。
4.加盟店は、本サービスを利用した利用者との取引につき、取引の申込みデータに取扱商品等の販売日時
等必要事項の記録を、原則として取引から 7 年間保管するものとします。また、当社は、本サービスを通
じて加盟店から送信された取引データの記録を、当該取引から 7 年間保管するものとします。
5.加盟店は、本サービスを利用する取引において、利用者が提示したクレジットカード、キャッシュカー
ド(以下「カード等」という)の不正利用の疑い、偽造・変造の疑い、又は異常に大量又は高価な取引の申
込み等、不審な取引の申込みがある場合、その他、別途当社が指定した事項に該当する場合、直ちに当社
に通知し、当該取引の取扱について当社の指示に従うものとします。
6.加盟店は、本サービスを利用した取引に関し、当社又は提携会社から調査等の依頼がある場合、これに
協力するものとし、当社又は提携会社に対し速やかに調査事項を報告するものとします。当社は、加盟店
から報告を受けた事項につき、提携会社に開示することができるほか、本サービスに係る当社及び提携会
社の安全対策の目的の範囲で利用することができるものとします。
7.加盟店は、当社又は提携会社の依頼に応じ、本サービス及びカード等の不正利用防止に協力するものと
します。
8.加盟店は、取引にあたり、次の各号の場合に利用者の個人情報を第三者に開示する場合があることにつ
いて、予め利用者の同意を得るものとします。
(1)法令により開示を求められた場合
(2)裁判所、警察及び消費者団体等の公的機関等から開示を求められた場合
(3)合理的な理由に基づき当社が必要と認めた場合
9.前項につき、加盟店は当社から開示を求められた場合には、その指示に従い、情報提供に応じるものと
します。
第 8 条 (法令の遵守)
加盟店及び当社は、本サービスの利用に関し、関連する法律、政令、省令、条例、規則及び命令等を遵守
するものとします。
第 9 条 (利用料)
1.加盟店は、サービス毎に料金表(以下「料金表」という)に定める初期登録料、月額基本料、代金回収手
数料(第 2 章の「WEB クレジット決済」サービスについて第 4 条第 2 項が適用される場合は、債権譲渡
の差益である割引料)等(以下「利用料」という)を、本サービス利用に係る対価として、当社に支払うも
のとします。
2.加盟店は、料金表に定める初期登録料の合計額及びこれに課される消費税額を、当社の請求に従い、当
社の指定する金融機関口座に振込み支払うものとします。なお、支払われた初期登録料は、原因の如何を
問わず加盟店契約が終了した場合にも返還されないものとします。
3.当社は、サービス毎に、第 11 条第 1 項に定める締め日までの期間における利用料の合計額(初期登録料
を除く)を算出し、当該期間にかかる第 11 条による通知と併せて通知するもとします。但し、1 ヶ月間に
おいて締め日が複数回到来する場合、当月初回の締め日までの期間にかかる利用料に月額基本料を含める
ものとし、他の締め日までの期間にかかる利用料からは月額基本料を除くものとします。
4.当社は利用料及びこれに課される消費税額(但し、「WEB クレジット決済」サービスに係る債権譲渡の
差益である割引料には消費税は課されない)を、各サービスにおける収納代金から控除することにより、
加盟店による支払に充てるものとします。但し、収納代金がサービス利用料の合計額及びこれに課される
消費税額に満たない場合、加盟店は当社の請求に従い支払うものとします。
5.当社は、効力発生日を指定し、加盟店に対し事前に当社所定の通知方法によって通知することにより料
金表を改定することができるものとします。
6.前項による通知後、加盟店より 5 日以内に書面にて異議の申出がなされない場合、又は通知後本サービ
スを利用した場合、料金表の改定に承諾したものとみなすものとします。
第 10 条 (代金決済の方法)
1.当社は、本サービスにより当社が提携会社から受領した取扱商品等に係る売上代金等(「WEB クレジッ
ト決済」サービスについて第 4 条第 2 項が適用される場合にカード会社から受領した取扱商品等に係る
売上代金も含む。以下「収納代金等」という)から、利用料、保証金、振込手数料(金融機関に支払う実費
相当額)を控除した金額(以下「送金額」という)を、料金表に定める送金日に第 2 項所定の金融機関口座に
振込送金する方法により、代金決済を行います。なお、送金日が金融機関の休業日に該当する場合、翌営
業日に送金するものとします。但し、送金日が月の末日であり、かつ金融機関の休業日に該当する場合に
は、前営業日に送金するものとします。
2.加盟店は、当社との取引口座として、当社所定の方法により金融機関口座を届け出るものとし、これに
変更がある場合も同様とします。加盟店の届出書類の記載不備及び、当社の定める期限内に届け出がなさ
れなかったことによる振込口座相違に対する振込手数料及び組戻手数料は加盟店の負担とします。
3.前項により届出された金融機関口座に対し当社が過誤なく振込手続を実施したにも拘らず当該銀行に
より振込が拒絶された場合、加盟店は、その原因を当社に通知のうえ、当該原因を自己の責任により解消
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するものとします。なお、当該原因が解消されたことが確認できない場合、当社は、加盟店による金融機
関口座の変更の要求を拒絶し、送金を留保することがあります。
4.当社は、加盟店に対し立替払等の支払を行うものではなく、加盟店の利用者に対する取立の責任を負う
ことはありません。
5.当社は、送金額が 1 万円に満たない場合は、何等利息等を付することなく当該送金を次回の送金日に繰
り延ばすことができるものとし、以降も同様とします。
第 11 条 (収納代金及び送金額の通知)
1.当社は、料金表に定める締め日までの期間における収納代金等合計額、収納代金等明細及び、送金額を、
加盟店に通知するものとします。
2.加盟店は、前項により当社から通知された収納代金等合計額及び収納代金等明細に異議がある場合、通
知受領後直ちに当社に対しその旨を申し出るものとします。加盟店からの申し出が当該通知受領後 5 日以
内に当社に到達しない場合、収納代金等合計額及び収納代金等明細に異議がないものとみなし、収納代金
は当社による通知のとおり確定するものとします。
第 12 条 (送金の留保又は返還)
1.当社は、次に定める場合、加盟店に対する送金を留保することがあります。
(1)第 6 条第 3 項に定める事情が生じているとき
(2)第 10 条第 3 項に定める事情が生じているとき
(3)取扱商品等に係る加盟店と利用者との契約が無効、取消し又は解除となったとき
(4)取扱商品等に係る加盟店と利用者との取引が、偽造・変造カード等の使用、カード等の不正利用等その
他不審な取引の疑いがあるとき
(5) WEB クレジット決済サービスにおいて利用されたカードについて、カード会員がカードの利用を否
認したとき
(6)利用者が加盟店、当社又は提携会社に対し取引に関する疑義を申し出たとき
(7)取扱商品等に関し、利用者との紛争が生じたとき
(8)加盟店が本規約等の定めに違反したとき
(9)提携会社から当社に対し指示があったとき
(10)加盟店が当社に提供した取引に関する情報が正当なものでないとき又はその疑いがあるとき
(11)加盟店において第 31 条第 1 項各号に定める事由が生じたとき
(12)取扱商品等に係る加盟店と利用者との取引について、利用者から異議の申立(チャージバックを含む)
があったとき
(13)その他、前各号に準じ合理的理由に基づき当社が必要と認めるとき
2.前項に基づく送金の留保は、如何なる場合においても利息を生じないものとします。
3.当社が加盟店に対して既に送金済みの収納代金等に係る加盟店と利用者との取引が第1 項に該当する場
合、加盟店は、当該収納代金等相当額を請求に応じて直ちに当社に対し返還するものとします。なお、当
該場合に関連して、加盟店が、第 2 章「WEB クレジット決済」における売上データの取消などの事務処
理を実施する際には、当社の事前の承諾を得るものとします。
4.当社が加盟店に対する送金を留保している収納代金等に係る加盟店と利用者との取引に関し、契約の解
除その他理由の如何を問わず返金すべき場合、当社は、提携会社、加盟店の利用者又はその代理人等その
他当該返金を受領する権限を有する者に対し、加盟店に代わって返金することができるものとします。
5.加盟店は、前項の場合であっても、当該取引に関し本サービスを利用した事実に基づく利用料等の支払
いを免れないものとします。
第 13 条 (保証金)
1.当社は、当社が必要と認める場合、加盟店契約に基づく加盟店の一切の義務の履行の担保(以下「保証
金」という)として、当社が指定する金額を当社に対し預託するよう、加盟店に対し請求することができ
るものとします。
2.加盟店は、料金表に定める最低保証金の金額を保証金として当社に提供し、当社は料金表に定める期間
保有するものとします。
3.当社は、料金表に定める締め日において、当月において加盟店が提供すべき最低保証金の額を算出し、
第 11 条による通知と併せて通知するものとします。
4.当社は、保証金相当額を第 10 条により送金すべき収納代金等から控除し、当該金額を保証金とするこ
とができるものとします。但し、送金すべき収納代金が保証金の額に満たない場合、加盟店は当社の請求
に従い不足額を別途預託するものとします。
5.当社は、加盟店に事前に何等通知することなく、いつでも、保証金の全部又は一部を加盟店契約に基づ
く加盟店の金銭支払債務の履行に充当できるものとします。なお、加盟店の当社に対する債務が複数ある
場合、その充当の順序は当社が決定するものとします。
6.前項に基づき保証金の全部又は一部が加盟店の債務に充当された場合、加盟店は、直ちに当該金額を当
社に支払い、保証金の金額を維持するものとします。なお、当該支払に関しても、第 2 項の定めを準用す
るものとします
7.加盟店は、加盟店契約終了後も原則として 6 ヶ月間、保証金の預託を継続することに同意するものとし
ます。また、本サービスを利用した取引に関し紛争が生じている、取消が多数発生している等の事情があ
る場合、当社の判断により、当該期間の終了後も預託を継続する場合があることに同意するものとします。
当社は、保証金の預託期間経過後速やかに、前項に基づき加盟店の債務に充当した後の残余の額を加盟店
に返還します。なお、保証金について利息は付さないものとします。
8.加盟店は、保証金の返還請求権を他に譲渡し、又は担保の用に供することができません。
第 14 条 (相殺)
当社は、当社が加盟店に対し有している金銭債権(利用料等を含むがこれに限られない)がある場合、加盟
店に対し何等通知することなく、また当該債権の弁済時期を問わず、当該債権を第 10 条により加盟店に
対し送金すべき収納代金等と対当額において相殺することにより回収できるものとします。
第 15 条 (紛争の処理)
1.加盟店は、取扱商品等の瑕疵、数量不足等による返品、その他利用者との取引に関する一切の苦情・紛
争等が生じた場合、責任をもって速やかにこれを解決するものとします。当社は、当該紛争等に関し何ら
の責を負うものではなく、加盟店は、当社を当該苦情・紛争等から完全に免責するものとします。
2.前項の苦情・紛争等の解決に関し本規約等に別途規定がある場合、前項の規定に拘らず、加盟店は当該
規定に従って解決するものとします。
3.加盟店は、その行為に起因して、利用者、提携会社その他第三者から当社に対し訴訟上又は訴訟外にお
いて損害賠償請求等の申立てがなされた場合、これにより当社の被る一切の損失、損害及び費用について
補償するものとします。
4.加盟店は、利用者との苦情・紛争等の解決に関して、事前に当社の同意を得ることなく、取扱商品等の
代金相当額を直接利用者に対し返還しないものとします。
第 16 条 (機密保持)
1.加盟店及び当社は、加盟店契約の運用及び本サービスの利用を通じて知り得た相手方の技術上、営業上
その他一切の機密情報(以下「機密情報」という)を機密として管理し、加盟店契約の有効期間中のみなら
ず加盟店契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開
示、漏洩せず、加盟店契約の運用及び本サービスの利用以外の目的に利用しないものとします。
2.加盟店は、当社が加盟店契約の運用及び本サービスの利用に関して加盟店に提示する届出用紙、事務連
絡票などの書式を、機密情報として取り扱うものとします。
3.加盟店及び当社は、機密情報を滅失、毀損、漏洩等することのないよう、保管、管理について必要な措
置を講ずるものとします。
4.第 1 項の定めに拘わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないもの
とします。
(1)当事者が知り得る以前に既に公知であったもの
(2)当事者が知り得た後に、当該当事者の責によらず公知となったもの
(3)当事者が知り得る以前に既に当該当事者自身が適法に保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの
(5)機密情報を参照することなく当事者が独自に開発したもの
5.加盟店及び当社は、相手方が特に指定した機密情報については、加盟店契約の終了時又は相手方の請求
があるときは、当該機密情報を相手方に返却又は廃棄するものとし、廃棄した場合には相手方の請求に応
じその証明書を交付するものとします。
第 17 条 (個人情報の管理)
1.加盟店は、加盟店契約の運用及び本サービスの利用を通じて知り得た一切の個人情報(以下「個人情報」
という)を機密情報として管理し、本サービスに係る提携会社を除く第三者に対し提供、開示、漏洩して
はならないものとします。また、加盟店は、個人情報を本サービスによる代金収納等のために必要な範囲
内でのみ利用するものとします。なお、個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)加盟店及びカード会社間で媒体を問わず交換されるカード会員の個人に関する情報
(2)加盟店がカード会社から直接受取ったカード会員の個人に関する情報(申込書等)
(3)加盟店がカード会社を経由せず受取ったカード会員の個人情報(加盟店売上情報等)
(4)カードを利用することで加盟店のコンピュータに登録されるカード会員の個人に関する情報
2.加盟店は、個人情報の取扱いに関し、以下の事項に同意するものとします。
(1)個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という)を設置するものとし、個人情報管理責任者
は、個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう適切な措置を講じ、善良なる管理者の注意をもって
安全に管理するものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うこと
(2)加盟店契約が終了した場合は、当社又は提携会社の指示に従い、個人情報を、直ちに、当社又は提携会
社に返却又は消去すること、並びに、当社が、当社規程に基づき個人情報を適切に管理消去すること
(3)加盟店契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合には、当社及び提携会社の事前の承認を得た上
で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に加盟店契約における加盟店と同様
の機密保持義務を課す内容を含む契約を委託先と締結し、個人情報のうちクレジットカード番号等(クレ
ジットカード会社がその業務上利用者に付与する割賦販売法第 2 条第 3 項第 1 号に定める番号、記号そ
の他の符号を含む。)を委託業務の遂行に必要な範囲内で加盟店の責任において委託先に開示することが
できること
(4)個人情報の漏洩等が生じた場合、当社及び当該カードに係るクレジットカード会社に直ちに報告する
とともに、原因を調査し再発防止策を講じた上で当該防止策の内容を遅滞なく書面をもって報告すること
(5)個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、本人を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、当社又は
提携会社に対する損害賠償請求等の申し立てがなされた場合、当該申立ての調査解決等につき、当社又は
提携会社に協力すること
(6)加盟店における個人情報の管理に関し、当社又は提携会社が前号の第三者からの申し立てを受けた場
合、当社又は提携会社が当該申し立てを解決するのに要した一切の費用を負担すること
(7)個人情報を本人に公表又は通知した以外の目的に使用し、又は本人の同意なく第三者に提供・開示・漏
洩したときには、直ちに当社及び提携会社に報告し、当社及び提携会社の指示に従うこと
(8)業務上必要な範囲を超えて個人情報を保存しないこと
(9)個人情報が漏洩する相当の蓋然性が認められた場合には、直ちに当社及び提携会社にこれを報告する
とともに、本サービスの用に供するシステムの利用を停止し、システム監査を終えるまでシステムの状態
を改変しないこと
(10)前号の場合、自己の費用と責任において(但し、監査の結果システムに問題がないことが判明した場合
を除く)、提携会社が指定した監査実施機関によるシステム監査をうけること
(11)当社又は提携会社が合理的な範囲で、個人情報の漏洩防止の目的に関する基準への準拠、又は管理措
置の実施(既に実施されている措置の改善を含む)を求めた場合、これに従うこと
3.当社は、個人情報を、本サービスによる収納代金等の受領のために必要な範囲内でのみ利用し、他の用
途での利用及び、本サービスに係る提携会社を除く第三者に対し提供、開示、漏洩せず、当社所定の個人
情報保護方針に係る定めに従い取扱うものとします。また、個人情報のうちカード会員データに関しては、
カード情報の管理・保護に関する国際基準である PCI DSS(Payment Card Industry Data Security
Standard)に定める要件(本サービスに該当するもの)に準拠して取り扱います。なお、加盟店契約が有
効に成立している又は終了しているかどうかにかかわらず、加盟店は、当社が当該カード会員データを、
利用者の同意なく加盟店又は加盟店の指示する第三者に対して提供しないことに、同意するものとします。
第 18 条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店及びその代表者個人(以下「加盟店等」という)は、提携会社が、加盟店との取引に関する審査(以下
「加盟審査」という)、加盟後の加盟店の管理及び取引継続に係る審査、提携会社の業務、提携会社の事業
に係る商品開発若しくは市場調査のために、加盟店等に係る次の各号の情報(以下これらの情報を総称し
て「加盟店情報」という)を提携会社が適当と認める保護措置を講じた上で提携会社が取得・保有・利用す
ることに同意するものとします。また、加盟店等は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他者による
加盟申込時の審査並びに加盟後の管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同
意するものとします。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、
自宅電話番号等、加盟店等が加盟申込み時及び変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店審査、提携会社との加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店等と提携会社との
取引に関する情報
(3)加盟店等の取扱状況に関する情報及び取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該利用者に不
当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)
(4)提携会社が取得した加盟店における利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)提携会社が加盟店等、当社又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、印鑑証
明書、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(8)差押、破産の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
(9)行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反
し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報機関(カード加盟店に関する情報の収集及び
加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいう)及び加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した
情報
(10)割賦販売法35 条の3 の5 及び割賦販売法35 条の3 の20 における個別信用販売購入あっせん関係販
売契約等の勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容及び調査事項
(11)割賦販売法に基づき同施行規則 60 条第 2 号イ又は同 3 号の規程による調査を行った事実及び事項
(12)個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除し
た事実及び事項
(13)会員から当社又は提携会社に申出のあった内容及び当該内容について、提携会社が会員、及びその他
の関係者から調査収集した情報
(14)加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(15)加盟店等が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記(9)乃至(14)に係る情報が登録
されている場合は当該情報
第 19 条 (クレジットカード加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店等は、当社の提携会社であるクレジットカード会社及び当該クレジットカード会社の提携先であ
るクレジットカード会社(以下本条以下において「カード会社」という)が加盟するクレジットカード加盟
店情報機関(以下「センター」という)に関して、次の各号に同意するものとします。
(1)カード会社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のためにセンターに照会し、加
盟店情報が登録されている場合はこれを利用すること
(2)加盟店情報が、センターに登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のため
カード会社及びセンターの参加会員によって共同利用されること
(3)センターに登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、加
盟店情報の正確性及び最新性維持等及び消費者保護その他公益のために、センター及び当該センターの参
加会員によって共同利用されること
2.現時点におけるセンターの名称、共同利用の範囲及び、登録される情報は、下表の通りとします。また、
加盟店は、各センターの概要、参加会員、共同利用の管理責任者、加盟店情報の開示・訂正・削除などに
係る請求手続き等については、各センターのホームページにて確認するものとします。なお、センターに
ついて変更、追加がある場合、当該変更若しくは追加の内容を当社所定の方法で当社が公表又は通知する
ことにより、本規約におけるセンターが変更又は追加されるものとします。
名称 共同利用の範囲 登録される情報
日本クレジ
ットカード
協会
加盟店信用
情報センタ
ー(JIM)
日本クレジットカード協会加盟各
社のうち日本クレジットカード協
会加盟店信用情報センターを利用
している各社(参加会員は、下記のホ
ームページに掲載しています。
(http://www.jcca-office.gr.jp/)
1.当社を通じカード会社に届け出た加盟店
の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情

2.加盟店の名称、所在地、電話番号、業種、
取引情報等の加盟店取引情報
3.会員が加盟店情報を利用した日付
社団法人日
本クレジッ
ト協会
加盟店情報
交換センタ
ー(JDM)
登録包括信用購入あっせん業者、登
録個別信用あっせん業者、立替払取
次業者のうち、社団法人日本クレジ
ット協会会員でありかつ当センタ
ーの会員会社(参加会員は、下記のホ
ームページに掲載しています。
(http://www.j-credit.or.jp/)
1.包括信用購入あっせん取引又は個別信用
購入あっせん取引における、当該加盟店等に
係る苦情処理のために必要な調査の事実及
び事由
2.包括信用購入あっせん又は個別信用購入
あっせんに係る業務に関し利用者等の保護
に欠ける行為をしたことを理由として包括
信用購入あっせん又は個別信用購入あっせ
んに係る契約を解除した事実及び事由
3.利用者等の保護に欠ける行為に該当した
又は該当すると疑われる若しくは該当する
かどうか判断できないものに係る、JDM会
員・利用者等に不当な損害を与える行為に関
する客観的事実である情報
4.利用者等(契約済みのものに限らない)から
JDM会員に申出のあった内容及び当該内
容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であ
ると判断した情報及び当該行為と疑われる
情報並びに当該行為が行われたかどうか判
断することが困難な情報
5.行政機関が公表した事実とその内容(特定
商取引に関する法律等について違反し、公表
された情報等)について、JDMセンターが
収集した情報
- 3 -
6.上記の他利用者等の保護に欠ける行為に
関する情報
7.前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、
電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、
住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年
月日)。但し、上記 4 の情報のうち、当該行
為が行われたかどうか判断することが困難
な情報については、氏名、住所、電話番号及
び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及
び生年月日)を除く。
第 20 条 (加盟店情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店は、加盟店契約が不成立となった場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、加盟申込
をした事実内容について当社、提携会社が利用すること及びセンターに一定期間登録され、参加会員が利
用することに同意するものとします。
2.加盟店等は、提携会社に対して提携会社が保有する加盟店情報の開示・訂正・削除を請求する場合、提
携会社の申請手続きに従うものとします。
第 21 条 (加盟店情報の取扱に関する不同意)
加盟店等は、加盟店等が加盟店契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合又は、第 18 条ないし第 22
条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合、当社又は提携会社が加盟店契約の締結を拒否
し、又は加盟店契約を解除することがあることに同意するものとします。
第 22 条 (契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は、加盟店契約が不成立となった場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、加盟申込
をした事実内容について当社、提携会社が利用すること及びセンターに一定期間登録され、参加会員が利
用することに同意するものとします。
2.加盟店は、本サービスのうち「クレジットカード決済サービス」の利用を申し込む場合、カード会社が、
加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及びカード会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有
し、利用することに同意するものとします。
第 23 条 (サービスの停止)
1.当社は、1 週間前までに加盟店に通知することにより、本サービスに係る機器等を保守・点検するため
に、本サービスの利用の全部又は一部を停止できるものとします。また、次の各号に該当する場合には特
段の通知をすることなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止できるものとします。
(1)サーバ、ネットワーク機器、回線等の混雑、故障、停止又は停電、火災その他の事由により本サービス
の提供が困難なとき(天災地変等、不可抗力による事由を含むが、これに限られない)
(2)本サービスを利用しようとする取引について、カード等の不正利用の疑い、偽造・変造カード利用等の
疑いがある場合、又は取引が異常に大量若しくは高価である等、当社が不審な取引と判断したとき
(3)加盟店が本規約等に違反している疑いがあるとき
(4)その他、損害発生の回避、抑制のため緊急に停止する必要があるとき
2.当社は、前項に基づく本サービスの停止により加盟店に生じた損害について、何ら補償の責を負わない
ものとします。
第 24 条 (地位の譲渡の禁止)
1.加盟店は、加盟店契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、加盟店契約に基づく当社及び提携会社に対する債権を第三者に譲渡し、又は質入等担保の用
に供することはできないものとします。
3.加盟店は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく本サービスの全部又は一部を第三者に利用せし
めることはできないものとします。
4.加盟店は、第 4 条第 2 項に基づき当社に譲渡される加盟店が信用販売に関してカード会社に対して有す
る立替金請求権又は債権譲渡対価請求権について、第三者への譲渡、質入れその他の処分(同項に基づく
当社への譲渡を除く)をしてはならないものとします。
第 25 条 (規約の変更)
1.当社は、変更実施日の 1 ヶ月前までに次のいずれかの方法により加盟店に通知し、本規約等を変更でき
るものとします。
(1)加盟店に対する書面の交付(電子メール、ファクシミリによる送信を含む)
(2)当社所定の Web ページにおける掲示
(3)その他、加盟店が合理的に変更の内容を知り得る方法
2.加盟店は、前項による本規約等の変更を承諾できない場合、当社所定の方法により加盟店契約の解約を
申入れることができるものとします。
3.第 1 項により加盟店に通知した変更実施日の前日までに、加盟店から前項の申出がなされない場合、又
は加盟店が変更実施日後に本サービスを利用した場合、加盟店が変更に承諾したものとみなし、当該利用
を含む以降の本サービス利用に関しては、変更後の本規約等が適用されるものとします。
第 26 条 (住所変更等の通知義務)
1.加盟店は、申込書に記載した商号、代表者、本店所在地、金融機関口座等、その他加盟店契約に関し当
社に届出た重要な事項に変更があった場合は、直ちに当社所定の方法で当社に通知するものとします。
2.前項に定める通知を怠ったため、当社の発信した通知(事務上の連絡事項を含む)が延着し又は到着しな
かった場合であっても、当該通知は通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第 27 条 (表明・保証)
1.加盟店は、加盟店契約に関し当社に提供した情報が、重要な点において遺漏なく、かつ正確であること
を保証するものとします。
2.加盟店は、加盟店契約の申込にあたって、本規約等、本サービスの内容及び利用料金について充分に理
解し、これを承諾していることを表明するものとします。
第 28 条 (反社会的勢力の排除)
1.加盟店及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が、現在次の各号(以下各号に該当する者を「反
社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないことを表明・保証し、将来においても反社会的勢力の
いずれにも該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(7)その他前第(1)号乃至第(6)号に準ずる団体又は個人
2.加盟店及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が、現在前項の反社会的勢力又は反社会的勢力
と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます)と次の各号のいずかに該当する関係を
有しないことを表明・保証し、将来においてもかかる関係を有しないことを確約します。
(1)反社会的勢力等によってその経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関係
(4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3.加盟店及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が次の各号に該当する行為を一切行わないこと
を確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
(5)換金を目的とする商品の販売行為
(6)その他前第(1)号乃至第(5)号に準ずる行為
4. 加盟店及び当社は、相手方において前各項に反する事情がある場合又はそのおそれが高い場合には、何
ら催告することなく、直ちに対象契約を解約することができるものとします。なお、解除者は、当該解除
によって相手方に損害が生じた場合であっても、その賠償の責を負わないものとします。
第 29 条 (損害賠償)
1.加盟店は、不法行為、債務不履行等法律上の原因を問わず、加盟店契約又は本サービスに関して当社又
は提携会社に損害を生じさせた場合には、その賠償の責を負うものとします。
2.当社の責に帰すべき事由により、加盟店契約又は本サービスに関連して加盟店に損害が生じた場合は、
当社は、加盟店の通常かつ直接の損害に限り、かつ、当該損害の原因となる事由が発生した月の利用料と
して加盟店が当社に支払った金額を上限として、その損害を賠償するものとします。
第 30 条 (契約期間等)
1.加盟店契約の有効期間は、その成立日から 1 年間とします。但し、有効期間満了の 3 ヶ月前までに加盟
店が当社に別段の意思表示をしない場合は、加盟店契約はさらに同一条件にて 1 年間更新するものとし、
以後も同様とするものとします。
2.前項の規定に拘わらず、加盟店及び当社は、解約希望日の 1 ヶ月前までに相手方に書面で通知し、所定
の手続きをすることにより、加盟店契約を中途解約できるものとします。
3.前各項の規定に拘わらず、加盟店による本サービスの利用が連続して 6 カ月間発生せず、加盟店から特
段の連絡もない場合には、当社は、当該期間が満了した月の末日をもって、加盟店契約が終了したものと
みなすことができるものとします。
第 31 条 (期限の利益の喪失及び即時解除)
1.加盟店及び当社は、相手方に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、何等催告することなく直ちに加
盟店契約の全部又は一部を解約することができるものとします。この場合、当該相手方はその時点におい
て存在する、加盟店契約に基づく相手方に対する全ての債務について当然に期限の利益を失い、これらを
直ちに履行するものとします。
(1)本規約等に違反し、是正催告の後もその改善がなされないとき
(2)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき
(3)破産又は民事更生手続、特別清算手続、若しくは会社更生手続等の開始の申し立てを受けたとき、又は
自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む)
(4)自ら振り出した手形若しくは小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき
(5)清算手続を開始したとき
(6)監督官庁から事業停止処分若しくは事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
(7)解散、事業の停止、資本の減少、事業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議し
たとき
(8)天災地変、事故、刑事訴追、行政処分、訴訟又は紛争等理由を問わず事業活動の継続に重大な支障をき
たしたと認められるとき、若しくは事業上の信用が著しく低下したと認められたとき
2.当社は、加盟店に次の各号に該当する事由のいずれかが認められる場合は、前項を適用することができ
るものとします。
(1)当社に対する届出事項に虚偽の記載があったとき
(2)当社に無断で当社に届出した事業内容、取扱商品等を変更したとき
(3)加盟店代表者との連絡が不能となったとき
(4)当社又は提携会社に対し、営業上の信用を害し又は害するおそれのある行為、当社又は提携会社に重
大な損害を与え又は与えるおそれのある行為若しくはその他背信行為を行ったと認められるとき
(5)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
3.当社は、第 4 条第 2 項が適用される場合において次のいずれかの事由が生じたときは、同項に規定する
債権譲渡を遡及的に解除することができます。
(1)加盟店が、本規約等に違反した場合
(2)当社がカード会社から立替払い又は債権譲渡対価の支払の拒絶を受けた場合、又は、カード会社が立
替金返還請求又は譲渡債権の買戻請求を当社又は加盟店に主張する等、当社がカード会社との関係で売上
代金額相当額を保持する根拠を失ったと当社が判断した場合
(3)カード会社が当社に対する立替払い又は債権譲渡対価の支払義務の全部又は一部の履行を遅滞した場

(4)カード会社について支払の停止があった場合
(5)カード会社について破産手続開始、民事再生手続開始その他の法的倒産手続開始の申立てがなされた
場合
第 32 条 (不可抗力等)
加盟店及び当社は、天災事変その他不可抗力(当事者の合理的な支配を超える事象をいう)に起因する履行
不能、履行遅滞その他債務の不履行に関しては、相手方に対しその責を負わないものとします。
第 33 条 (連帯保証人)
1.加盟店は、加盟店による加盟店契約に基づく一切の債務履行を担保するため、加盟店と連帯して履行の
責を負う保証人(以下「連帯保証人」という)を当社の請求に基づき設定するものとします。
2.当社は、連帯保証人において支払能力の不足その他連帯保証人設定の目的を達することができない事由
があると認められる場合、又はそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対して連帯保証人の追加又は
変更を請求できるものとします
3.連帯保証人は、次の各号を承諾するものとします。
(1)当社は、加盟店に請求することなく、連帯保証人に対し債務の履行を請求できること
(2)加盟店又は他の連帯保証人において債務免除等の事情が生じた場合であっても、連帯保証債務が免責
されないこと
(3)加盟店契約の変更は、連帯保証債務に影響しないこと
第 34 条 (合意管轄)
加盟店及び当社は、加盟店契約に基づく一切の紛争を裁判により解決する場合には、その訴額に応じて東
京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 35 条 (存続条項)
期間満了、中途解約その他終了事由の如何に拘わらず、第 12 条、第 13 条、第 15 条(但し、第 4 項を除
く)、第 16 条乃至第 20 条、第 22 条、第 25 条、第 28 条、第 32 条乃至本条の各規定は、加盟店契約の終
了後も有効に存続するものとします。
第 36 条 (その他)
加盟店及び当社は、本規約等に定めのない事項又は本規約等の条項の解釈につき疑義が生じたときは、信
義に基づき誠実に協議の上これを解決するものとします。
第 2 章 「WEB クレジット決済」サービス
第 37 条 (利用可能クレジットカード)
WEB クレジット決済サービスにおいて、加盟店が利用者に利用させることができるクレジットカードは、
当社又はクレジットカード会社(以下「カード会社」という)の指定するカードブランド(以下「カードブラ
ンド」という)のクレジットカード又は、当社又はカード会社の指定するカード会社が発行するクレジッ
トカード(以下「クレジットカード」という)に限るものとします。
第 38 条 (取扱商品等)
1.加盟店は、本規約等に定める他、次の各号に定める商品・サービス等の取扱いを、当社の許可を得ずに
行わないことを保証するものとします。
(1)商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他有価証券及び当社が別途指定した商品・サービ
スの取扱い
(2)ソフトウェアのダウンロード販売等、商品の発送を伴わない商品の取扱い
(3)その代金を前払する方式によるサービスの提供
(4)その他、別途当社が指定する事項
2.加盟店は、取扱商品等の所有権が、当社が当該売上代金相当額をカード会社から受領した時に、加盟店
からカード会社に移転することを承諾します。又、加盟店は、第 44 条第 2 項により売上代金債権を買戻
し、売上代金相当額をカード会社に対して支払った時に、カード会社から加盟店に取扱商品等の所有権が
移転することを承諾するものとします。
3.加盟店は、利用者より申し込みを受けた日より起算して原則 2 週間以内に取扱商品等の引渡し又は提供
ができない場合、速やかに利用者に対して引渡し時期又は提供時期を書面等にて通知するものとします。
4.加盟店は、利用者が取扱商品等の発送先として郵便局内私書箱等商品の受領確認が不明確となる恐れの
ある住所を指定した場合は、当該住所に取扱商品等を発送しないものとし、利用者に発送ができない旨を
連絡するものとします。
第 39 条 (カード加盟店契約の遵守)
加盟店は、本規約等、及びカード会社とのカード加盟店契約(以下「カード加盟店契約」という)を遵守す
るものとします。
第 40 条 (申込データ)
1.加盟店は、利用者からクレジットカードによる信用販売の申し込みを受ける場合、利用者をして次の各
号のデータ(以下「申込データ」という)を当社所定の様式及び方式により当社に送信させるものとし、自
ら取り扱わないものとします。
(1)カード会員である利用者の氏名及び連絡先
(2)取扱商品等の名称、種類等を特定できる事項
(3)取扱商品等の対価額、付帯費用及び数量
(4)クレジットカードの会員番号
(5)クレジットカードの有効期限
(6)クレジットカードによる代金の支払区分
(7)その他当社が必要と認めた事項
2.加盟店が利用者に利用させることができるクレジットカードによる代金の支払区分は、別途当社が指定
する場合を除き、1 回払いのみとします。
3.加盟店は、第 1 項において利用者に申込データを送信させる場合、情報に暗号化を施す等の当社及びカ
ード会社が認める安全化措置を講じるとともに、安全化措置を講じても秘密性を完全には保持できないこ
とを利用者にあらかじめ認識させるものとします。
第 41 条 (売上データ)
1.加盟店は、利用者からクレジットカードによる信用販売の申し込みを受ける場合、次の各号に定める事
項を遵守し、当社所定の様式による売上データを作成するものとします。
(1)クレジットカードの会員番号、氏名、有効期限、売上債権額、取扱日(取扱商品等の発送日又は提供日
を取扱日とする)、支払区分、その他必要事項を記載すること
(2)現金の立替、過去の売掛金の清算等、当該取引によって発生した債権以外の債権を記載しないこと
(3)売上データの記載金額の訂正、1 回の取引による売上金額の複数売上データへの分割記載、事実と異な
る取扱日の記載、架空・水増しの売上債権の記載、不実・不正の記載をおこなわないこと
2.加盟店は、前項の売上データを取扱日から 7 日以内に当社所定の方法により当社に提出するものとしま
- 4 -
す。
3.加盟店は、前項により売上データを提出する場合、情報に暗号化を施す等の当社及びカード会社が認め
る安全化措置を講じるとともに、安全化措置を講じても秘密性を完全には保持できないことを、あらかじ
め利用者に認識させるものとします。
第 42 条 (売上承認)
1.当社は、第 40 条及び第 41 条により提出された申込データ、売上データにかかる信用販売につき、カー
ド会社に対して承認を求めるものとします。
2.加盟店は、前項によるカード会社の承認が得られない場合、当該信用販売が行えないことを承諾するも
のとします。
第 43 条 (売上請求)
1.当社は、第 42 条によりカード会社の承認が得られた信用販売につき、当該信用販売にかかる売上代金
のカード会社に対する加盟店の立替払請求手続き又は債権譲渡手続きを代行します。
2.加盟店は、第 40 条による申込データ又は第 41 条による売上データが取扱日から 31 日を経過して当社
に提出された場合、当該申込データ又は売上データにかかる信用販売が、前項によるカード会社に対する
立替払請求手続き又は債権譲渡手続きの対象とならないことを承諾するものとします。
第 44 条 (立替払又は債権譲渡の拒絶、取消又は解除)
1.加盟店は、次の各号に該当する場合、カード会社から売上代金の支払いが留保されることを承諾するも
のとします。
(1)カード会員資格を有しない利用者及びカード会員以外の利用者がクレジットカードを利用した場合
(2)カード会員が当該信用販売に関しクレジットカードの利用覚えなし、金額相違等の疑義をカード会社
又はカード会員の所属するカード会社へ申出た場合
(3)売上データが正当でない場合又は売上データの内容が不実である場合
(4)加盟店の請求内容に誤りがあり、カード会社がカード会員に請求できない場合
(5)利用者との苦情・紛争等が生じた場合
(6)加盟店又はカード会社がカード会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合又
はカード会員の所属するカード会社から支払を拒絶された場合
(7)加盟店による信用販売について、カード会社が調査の必要があると認めた場合
(8)カード会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
(9)カード会員が信用販売の解除を行った場合
(10)その他カード加盟店契約に違反した場合
2.加盟店は、次の各号の事由によりカード会社から請求された場合、当該信用販売にかかる売上代金債権
を買い戻すこと又は当該信用販売にかかる立替払金を返還することを承諾するものとします。
(1)前項(1)乃至(10)号のいずれかに該当する場合
(2)取扱日から 7 日以降 31 日以内にカード会社に譲渡された売上代金債権につき、カード会員から回収で
きなかった場合
3.加盟店は、前項による請求に対する支払を遅延した場合、年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払う
ものとします。
第 45 条 (申込データ等の保管)
加盟店は、本規約等に定める他、次の各号に定めるものを 7 年間保管するとともに、当社及びカード会社
が提出を求めた場合、速やかに提出するものとします。
(1)第 40 条第 1 項の申込データ
(2)第 41 条第 1 項の売上データ
(3)取扱商品等の引渡しにかかわる運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等
(4)その他、当社が指定した事項
第 46 条 (通知)
加盟店は、本規約等に定める他、次の各号に該当する場合、直ちに当社に通知し、当社の指示がある場合
には当該指示に従うものとします。
(1)当社のシステム又はカード会社のシステムが稼動していない場合
(2)暗号が解読される等、第 41 条第 3 項による申込データの送信及び売上データの提出のための通信の安
全化措置が破られた場合又はそのおそれがある場合
第 47 条 (オプションサービス)
当社は、加盟店の選択(但し、当社が別に指定する場合は当該当社の指定)により、WEB クレジット決済サ
ービスに付帯して、次の各号に定めるオプションサービスを提供するものとします。
(1)3Dセキュアオプションサービス
カード会員の本人確認(カード利用者が、当該カードの正当な所持者であることの確認)のため、カード
会員があらかじめ登録したパスワード(以下「パスワード」という)を利用する、カード会社所定のサービ
ス(カード会社によって、名称は異なります)
(2)セキュリティコードオプションサービス
クレジットカードの裏面等に記載されているコード(以下「セキュリティコード」という)を利用し、カー
ドが利用者の手元にあることを確認する、カード会社所定のサービス
(3)分割払いオプションサービス
第 40 条第 2 項の定めにかかわらず、利用者が利用できる支払区分に次の支払区分を追加するオプション
サービス
①3、5、6、10、12、15、18、20、24 回
②リボルビング払い
第 48 条 (3Dセキュアオプションサービス)
1.加盟店は、3Dセキュアオプションサービス(以下「3Dセキュア」という)の適用を希望する場合、
所定の方法で当社に申し込むものとします。
2.3Dセキュアは、次に定めるカードブランドのみ適用できます。
VISA/MASTER/JCB/AMEX/DINERS
3.3Dセキュアを適用する取引を行う場合、加盟店は、カード会社所定の Web サイトにおいて、利用者
にパスワードを入力、送信させるものとします。送信されたパスワードをカード会社において照合し、問
題がなければ当該取引について本人確認がなされたものと見做されます。また、照合ができない場合には、
カード会社により信用販売が否認されます。
4.前項に拘らず、カード所持者がパスワードを登録していない場合には、カード会社による照合手続が省
略される場合があります。この場合、本人確認が得られないことを理由として信用販売が否認されること
はありません。
5.カード情報入力にモジュール方式を利用している場合、及びユーザーID 決済、当社システムを経由した
金額修正、再請求などについては、3Dセキュアは適用できません。
6.3Dセキュアが適用された取引については、原則として第 12 条第 1 項第 5 号の事由は適用されないも
のとします。但し、カード会社から別段の指定がある場合にはこの限りではありません。
8.上記各項のほか、3Dセキュアの利用に関しては、各カードブランド所定の運用ルールに従うものとし
ます。
第 49 条 (セキュリティコードオプションサービス)
1.加盟店は、セキュリティコードオプションサービスを利用する場合、全ての利用者をして当社にセキュ
リティコードを送信させるものとします。
2.当社は、前項によりセキュリティコードを受信した場合、当該セキュリティコードをカード会社に対し
通知するものとします。
3.加盟店は、次の場合に、信用販売を行えない、又は信用販売をカード会社が否認する場合があることを
承諾するものとします。
(1)利用者が適正なセキュリティコードを送信しない場合
(2)送信されたセキュリティコードについて、カード会社が適正なセキュリティコードと照合できない場

4.加盟店は、カード会社によりセキュリティコードの照合が得られた場合であっても、本人確認に係る加
盟店の責任(第 12 条第 1 項第 5 号の事由を含む)が免責されるものではないことを承知するものとしま
す。
第 50 条 (情報処理代行サービス)
1.カード会社から支払われる売上代金に関して当社による受領を希望しない場合、本規約等の定めにかか
わらず、第 4 条第 2 項に定める債権譲渡は行われず、また、当社は、売上代金を受領せず、売上代金の送
金も行わないものとします。
2.前項の場合、本規約等の定めにかかわらず、収納代金とは、当社がカード会社に対する売上請求を代行
した、加盟店と利用者との信用販売による代金をいうものとします。
3.第 1 項の場合、加盟店は、本規約等第 9 条第 3 項により通知した利用料を、当社の請求に従い支払うも
のとします。
第 51 条 (継続課金サービス)
1.継続課金サービスとは、反復的な決済が見込まれる取扱商品等で、加盟店の申請により当社が認めるも
のについて、利用者が事前に登録したカード番号に基づき、決済の都度カード番号の入力を行うことなく、
決済を行うサービスです。
2.加盟店は、第 40 条による申込データの送信、及び第 41 条による売上データの作成について、【クレジ
ットカードの会員番号及びクレジットカードの有効期限】を省略することができます。
3.加盟店は、利用者によるカード番号の登録に関し、当社所定の事項を予め利用者に対し告知し、その同
意を得るものとします。
4.カード番号の登録により、第 42 条に定める売上承認の手続きが省略されるものではありません。
5.継続課金サービスにおいて利用者が選択できる支払回数は、1回払いのみとなります。
第 3 章 「コンビニ決済」サービス
第 52 条 (適用)
この章は、加盟店がコンビニ決済サービスの提供を受ける場合に適用されるものとします。
第 53 条 (利用可能コンビニエンスストア)
コンビニ決済サービスにおいて、加盟店が利用者に利用させることができるコンビニエンスストアは、当
社が指定するコンビニエンスストア(以下、本章において「コンビニエンスストア」という)に限るものと
します。
第 54 条 (売上データ)
加盟店は、当社所定の様式による売上データを作成し、当社所定の方法により当社に提出するものとしま
す。
第 55 条 (コンビニエンスストアの選択)
加盟店は、第 53 条により当社が指定したコンビニエンスストアから、第 54 条により当社に提出した売
上データにかかる支払のため利用を希望するコンビニエンスストアを利用者に選択させ、当社所定の方法
により当社に通知させるものとします。
第 56 条 (支払番号等の通知)
当社は、第 55 条により通知を受けたコンビニエンスストアにおいて利用可能な支払番号等を、当該利用
者に対して通知するものとします。
第 4 章 「コンビニ伝票郵送型決済」サービス
第 57 条 (適用)
この章は、加盟店がコンビニ伝票郵送型決済サービスの提供を受ける場合に適用されるものとします。
第 58 条 (利用可能コンビニエンスストア)
コンビニ伝票郵送型決済サービスにおいて、加盟店は、コンビニエンスストアに限り、利用者にその支払
のため利用させることができるものとします。
第 59 条 (印刷プログラム)
当社は、加盟店が利用者に対して送付する郵送伝票を印刷するための当社ソフトウェアを提供するものと
します。
第 60 条 (郵送伝票)
加盟店は、前条第 1 項により提供された当社ソフトウェアを用いて郵送伝票を作成し、自らの負担と責任
において、利用者に郵送伝票を送付するものとします。
第 61 条 (入金通知)
当社は、前条による郵送伝票を利用して利用者がコンビニエンスストアにおいて支払を行った場合、加盟
店の選択に応じて即時に又は当社所定の基準に従い順次、加盟店に通知するものとします。
第 5 章 「C-CHECK 決済」サービス
第 62 条 (適用)
この章は、加盟店が C-CHECK 決済サービスの提供を受ける場合に適用されるものとします。
第 63 条 (加盟店の責務)
1.加盟店は、本規約等に定める他、次の各号に該当する場合、直ちに当社に通知し、当社の指示がある場
合には当該指示に従うものとします。
(1)利用者の保有する C-CHECKID 又は C-CHECK が、不正に作出されたものであることが疑われるとき
(2)利用者の保有する C-CHECKID 又は C-CHECK が、違法に取得されたことが疑われるとき
(3)利用者の保有する C-CHECKID 又は C-CHECK が、違法に保有されるに至ったことが疑われるとき
(4)利用者が、C-CHECK 利用規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき
2.加盟店は、第 1 項各号に該当する場合及び、利用者の保有する C-CHECKID 又は C-CHECK が、有効期
間が経過している場合、当該利用者との関係において C-CHECK 決済サービスを利用することができな
いものとします。
第 64 条 (売上データ)
加盟店は、当社所定の様式による売上データを作成し、当社所定の方法により当社に提出するものとしま
す。
第 65 条 (C-CHECKID)
加盟店は、利用者に、取引の決済に利用するために十分な残高を保持する C-CHECKID を、当社所定の様
式及び方式により当社に送信させるものとします。
第 6 章 「楽天 Edy 決済」サービス
第 66 条 (適用)
この章は、加盟店が楽天 Edy 決済サービスの提供を受ける場合に適用されるものとします。
第 67 条 (加盟店の責務)
1.加盟店は、本規約等に定める他、次の各号に定める事項に該当する場合、直ちに当社に通知し、当社の
指示がある場合には当該指示に従うものとします。
(1)利用者が使用するエディが偽造、変造又は不正使用されたものであること、又はその疑いがあるとき
(2)利用者が提示したエディの蓄積媒体である Edy カード等が、偽造、変造又は不正使用されたものであ
ること、又はその疑いがあるとき
(3)その他、別途当社が指定する事由があるとき
2.加盟店は、第 1 項各号に該当する場合、及び次の事項に該当する場合、楽天 Edy 決済サービスを利用す
ることができないことを承諾するものとします。
(1)Edy カード等の破損又は電磁的影響その他の事由によるエディの破壊及び消失の場合
第 68 条 (売上データ)
加盟店は、当社所定の様式による売上データを作成し、当社所定の方法により当社に提出するものとしま
す。
第 69 条 (決済方法)
当社は、加盟店の選択により、次に定める決済方法による楽天 Edy 決済サービスを提供するものとしま
す。
(1)モバイル Edy:利用者が携帯電話の Edy アプリを利用して行う決済方法
(2)Cyber Edy:利用者が非接触 IC カードリーダ/ライタ「PaSoRi(パソリ)」を利用して行う決済方法
第 70 条 (モバイル Edy)
1.モバイル Edy による楽天 Edy 決済サービスの提供を受ける場合、加盟店は、Edy アプリを事前に設定し
た携帯電話のメールアドレスを、利用者に送信させるものとします。
2.当社は、前項により受信したメールアドレス宛てに、Edy センターから「決済開始メール」を送信させ
るものとします。
3.加盟店は、利用者をして Edy アプリを利用させ、決済を完了させるものとします。
第 71 条 (Cyber Edy)
1.Cyber Edy による Edy 決済サービスの提供を受ける場合、加盟店は、利用者に事前に当社所定の必要な
機器及び当社ソフトウェアを用意させたうえ、当社決済サーバにアクセスさせるものとします。
2.Cyber Edy による Edy 決済サービスの提供を受ける場合、当社は、前項によりアクセスを受けた利用者
の当社ソフトウェアを起動させるものとします。
3.加盟店は、利用者をして非接触 IC カードリーダ/ライタ「PaSoRi(パソリ)」を利用させ、決済を完了
させるものとします。
第 7 章 「ペイジー決済」サービス
第 72 条 (適用)
この章は、加盟店がペイジー決済サービスの提供を受ける場合に適用されるものとします。
第 73 条 (加盟店の責務)
加盟店は、本規約等、及び、運営機構が定める「収納機関規約」を遵守するものとします。
第 74 条 (売上データ)
加盟店は、当社所定の様式による売上データを作成し、当社所定の方法により当社に提出するものとしま
す。
第 75 条 (お客様番号等の通知)
当社は、利用者によるペイジーを利用した支払において必要となるお客様番号等の番号を、前条による売
上データの提出にかかる利用者に対して通知するものとします。
第 8 章 「キャリア決済」サービス
第 76 条 (適用)
この章は、「キャリア決済」サービス(以下、本章において「本件サービス」という)の利用について定め
るものです。
第 77 条 (サービス等の概要)
1.本件サービスは、スマートフォン、携帯電話等の移動通信サービス事業者(以下「キャリア」という)
が提供する決済サービスであり、移動通信サービスの利用者に対する通信サービス利用料等の請求時に、
本件サービスに基づく決済金額を加算してキャリアが請求、収納するものです。当社は、キャリア等との
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契約に基づき、加盟店に対し本件サービスを提供するものです。
2.本件サービスは、加盟店が利用者との取引に基づき取得する利用者に対する売上代金債権をキャリアに
譲渡し、キャリアが当該債権を取り立てるか、当該債権についてキャリアが立替払いを行う方法により履
行されるものであり、その詳細については、キャリアの定める規約及びガイドライン等によるものとしま
す。
3.利用可能なキャリアについては、別途当社が指定するものとします。
第 78 条 (利用条件)
1.本件サービスの利用を希望する加盟店は、当社所定の方法により申し込み、キャリア及び当社の審査を
受け、当社及びキャリアの承諾を得るものとします。なお、この手続きはキャリア毎に行われ、各キャリ
アが独自に可否を判断するものとします。
2.前項に基づき本件サービスの利用について承諾を得た加盟店は、本件サービスの利用にあたり、本規約
等のほか、キャリアの定める規約及びガイドライン等を承諾し、これらを遵守するものとします。
第 79 条 (利用者との契約)
本件サービスを利用した決済を行う場合、取扱商品等の提供に係る利用者との契約(以下本条において「対
象契約」という)において次の事項を反映させるものとします。
(1)利用者とキャリア間の課金に関わる契約の終了は、対象契約に影響しないこと(但し次号の場合を除
く)
(2)対象契約が、利用者と加盟店との継続的な取引に基づき月単位で一定料金を課すものである場合、も
しくは利用者と加盟店との継続的な利用の承諾に基づき、取扱商品等の提供状況に応じ、一定の単位によ
って利用料等を課すものである場合、利用者とキャリア間の課金に関わる契約の終了に伴い、対象契約も
終了すること
(3)その他、キャリアまたは当社の指定する事項
第 80 条 (保証の否認)
1.加盟店は、本件サービスによる決済を行うにあたり、利用者の住所、氏名、その他利用者を特定するた
めの情報、利用者の信用状態、利用者と本件サービスによる決済を行うスマートフォン、携帯電話等の端
末機(以下、本条において「携帯端末機」という)の所有者が同一であること、または携帯端末機を用い
て通信を行う者と利用者が同一であること等、利用者と取引するために必要となる事項を自己の責任にお
いて確認するものとします。
2.キャリア及び当社は、本件サービスにより決済を行う取引に関し、利用者の信用状態を保証するもので
はなく、また、利用者と本件サービスによる決済を行う携帯端末機の所有者が同一であること、または携
帯端末機を用いて通信を行う者と利用者が同一であることを保証するものではありません。
3.万一端末機等または通信サービスの不正利用等により加盟店が損害を被った場合であっても、キャリア
及び当社は一切の責任を負いません。
第 9 章 「メール送信機能(支払番号通知)オプション」サービス
第 81 条 (定義)
メール送信機能(支払番号通知)オプションサービス(以下、本章において「本オプションサービス」という)
とは、当社が、加盟店による取引の利用者に対して、コンビニエンスストアにおいて利用可能な支払番号
等を、当該利用者の指定する電子メールアドレスに送信するサービスであって、次の決済サービスのうち
加盟店の指定する決済サービスに付帯して提供するサービスをいいます。
(1)コンビニ決済サービス
(2)ペイジー決済サービス
第 82 条 (eメールアドレスの受信)
当社は、利用者が加盟店との取引のための支払手段として前条各号の決済サービスを選択した場合、当該
取引の決済手続きにおいて、当該利用者からのeメールアドレスの送信を受け付けるものとします。
第 83 条 (支払番号等の送信)
当社は、前条により利用者が送信した電子メールアドレス宛てに、当該取引の決済のための支払番号等を
送信します。なお、当社は利用者による支払番号等の受信を保証するものではなく、利用者が送信した電
子メールアドレスが当社からの送信を受け付けない場合であっても、繰り返し当該利用者からの電子メー
ルアドレスの送信を受け付ける義務及び、繰り返し当該利用者に対して支払番号等を送信する義務を負う
ものではありません。
第 84 条 (初期登録料の支払)
当社は、本オプションサービスの初期登録料として別途当社が定める金額及びこれに課される消費税額を、
次に定める期日において当社が送金する収納代金から控除することにより、加盟店による支払に充てるも
のとします。但し、収納代金が本オプションサービスの初期登録料及びこれに課される消費税額に満たな
い場合、加盟店は当社の請求に従い支払うものとします。
(1)コンビニ決済サービス:(ア)1 回締め:本オプションサービス開始月の翌月 15 日(イ)3 回締め:本オプ
ションサービス開始月の翌月 25 日
(2)ペイジー決済サービス:本オプションサービス開始月の翌月末日
第 10 章「WEB 口座振替」サービス
第 85 条 (適用)
この章は、加盟店が WEB 口座振替サービス(以下、本章において「WEB 口振」という)を利用する場合に
適用するものとします。
第 86 条 (定義)
1.WEB 口振において、当社は、利用者が取扱商品等の代金を口座振替により支払う場合における、口座振
替請求及び収納を代行するサービスを加盟店に提供します。
2.WEB 口振における口座振替契約は、加盟店が Web サイト上に設けた申込フォーム、又は当社所定の書
面による様式により、当社システム等を通じて利用者が口座振替の登録を金融機関に申込み、当該金融機
関において口座振替の登録が完了することにより成立するものとします。
3.WEB 口振は、前項の申込みフォームを含む Web サイトの作成完了及び当社システムとの疎通テストの
終了後、原則として加盟店による初期登録料の支払が完了した月の翌月から開始されるものとします。但
し、個々の利用者に係る請求及び収納代行は、前項に基づく当該利用者に係る口座振替契約の成立後に開
始します。
第 87 条 (対象金融機関)
WEB 口振において、口座振替請求の取扱対象となる金融機関は、当社所定の金融機関一覧に記載された
金融機関(以下、「提携金融機関」という)に限るものとします。
第 88 条 (口座振替契約)
1.加盟店は、利用者が加盟店の Web サイトにおいて口座振替による支払を選択した場合、当該 Web サイ
トから当社システムを通じ、当該利用者に対し、オンラインにより提携金融機関所定の口座振替契約の申
込み及びこれに続く一連の手続きを行わせるものとします。
2.加盟店は、当社所定の書面による様式により口座振替契約の申込みを行う場合は、利用者から当社所定
の書面を徴収し当社所定の期日までに当社に提出し、当社は、当該書面を提携金融機関に提出することで
利用者は口座振替契約の申し込みを行ったものとします。
3.当社は、前 2 項により口座振替契約の申込を受付けた提携金融機関から、当該口座振替契約の成否に係
る通知を受け、その結果を加盟店に通知するものとします。
4.当社は、提携金融機関から口座振替契約の成否が当社に通知されない場合、加盟店が管理する通信機器・
回線・コンピュータ等の障害又は回線の不通が生じた場合、加盟店規約の定めに従い決済代行サービスの
提供を停止する場合、及び当社が合理的な理由で通知ができない場合は、本通知義務を免れるものとしま
す。この場合加盟店は、利用者に状況を確認し、利用者が口座振替契約の意思がある場合、加盟店は、利
用者をして提携金融機関に対し口座振替契約の成否を確認させるか、利用者をして再度第 1 項又は第 2 項
に基づく手続きを行わせるものとします。なお、利用者が再度第 1 項又は第 2 項の手続きを実施した場
合、加盟店は、第 10 条による利用料が別途かかることを承諾するものとします。
第 89 条 (口座振替請求)
1.加盟店は、口座振替契約が成立した旨、前条第 3 項による通知を受けた利用者のうち当月の口座振替日
における口座振替請求を希望する利用者、当該利用者に請求すべき金額等、当社所定の事項を、口座振替
日の 8 営業日前までに当社所定の方法により当社に通知するものとします。但し、加盟店は、本文の通知
に代えて、前条第 1 項及び第 2 項の利用者による口座振替契約の申込時に、当社所定の方法により、当該
利用者による口座振替契約が成立した場合に口座振替請求を希望する時期、金額等、当社所定の事項を当
社に通知することができるものとします。
2.前項による通知の誤記等により、加盟店、利用者その他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は自らの
責任においてこれを処理するものとします。
3.当社は、当社所定の口座振替日に、第 1 項により通知を受けた利用者が口座振替契約をした提携金融機
関の口座に対し、前項による通知額の口座振替請求手続きを行います。但し、特定の利用者への口座振替
請求に関し、加盟店規約に定める利用者若しくは第三者からの苦情若しくは紛争、又は、第 13 条及び加
盟店規約に定める収納代金の送金留保原因に該当する事由が存在する場合、当社は当該利用者が口座振替
契約をした提携金融機関の口座に対する口座振替請求手続きを免れることができるものとします。
第 11 章「メールでビュン!決済」サービス
第 90 条 (適用)
この章は、メールによる決済サービス「メールでビュン!」(以下、本章において「MB サービス」という)
を利用する場合に適用するものとします。なお、この章に定めるほか、信用販売に係る事項は、第 2 章
「WEB クレジット決済」サービスに準じるものとします。
第 91 条 (MB サービス)
1.加盟店は、MB サービスのため利用者に送信する電子メールにおいて、当社が指定する必要事項を記載
するものとします。
2.加盟店は、MB サービスの利用に関し、当社が別途提供する専用の当社ソフトウェア(以下「専用ソフ
ト」という)を使用するか、次章で定める UNIT サービスを利用するものとします。
第 92 条 (専用ソフト)
加盟店は、前条第 2 項の専用ソフトに関し、当社の定める使用許諾条件(専用ソフトのインストール時に
表示されます)に同意するものとします。
第 12 章「ビジネスサポートシステム UNIT」「Web 申込受付システム」サービス
第 93 条 (適用)
1.この章は、利用者が取扱商品等の申込をインターネット上でおこなうことができる「ビジネスサポート
システム UNIT」及び「Web 申込受付システム」(以下、併せて本章において「本件システム」という)を
利用する場合に適用するものとします。なお、本件システムの内容は、別途当社が定めるところによるも
のとします。
第 94 条 (設定)
1.加盟店は、本件システムの利用に係る設定のため、利用者が申込の際に入力すべき情報、申込受付の条
件等を指定し、当社の指定する方法により、事前に当社に通知するものとします。
2.利用者が申込の際に入力すべき情報は、氏名、電子メールアドレス、電話番号、住所、性別、生年月日
等の個人情報を含みますが、思想、信条、本籍地等、特定の機微な情報を設定することはできないものと
します。
第 95 条 (本件システムのための設備及び環境)
1.加盟店は、自己の費用と責任において、当社の定める基準に基づき、本件システムの利用のために備え
るべき設備を設定し、これを維持するものとします。
2.前項に定める設備又は環境の不備等に起因して本件システムが正常に利用できない場合に関し、これに
基づく損害等について当社は一切の責を負わないものとします。
第 96 条 (再委託)
当社は、本件システムの提供、運用に関する業務の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託
することができるものとします。
第 97 条 (知的財産権)
本件システムに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標等一切の知的財産権(これらについて出
願登録する権利を含みます)は当社に帰属します。
第 13 章「会費ペイ」サービス
第 98 条 (適用)
この章は、当社が提供する「会費ペイ」サービス(以下、本章において「本件サービス」という)の利用
について定めるものです。
第 99 条 (定義)
本章において、次の各号の用語は、それぞれ当該各号に定める意味で使用するものとします。
(1)「会員権等」とは、加盟店または加盟店と提携する第三者が運営する、スクール、講座などを受講する
権利、または後援会など一定の組織に参加する権利をいいます。
(2)「会員」とは、会員権等を付与された個人または法人をいいます。
(3)「会費」とは、会員権等の維持に係る対価として会員が継続的に支払うべき金員をいいます。
(4)「入会金」とは、会員権等の付与に際し、会員が支払うべき金員をいいます。
第 100 条 (サービス等の概要)
1.本件サービスとは、主として次の各号に定める内容の業務を当社が提供するサービスです。
(1)入会受付フォーム:利用者が、会員権等の付与を申し込むためのインターネット上のフォームを提供
します。
(2)会員管理システム:会員情報を Web 上で確認、管理できるシステムを提供します。
(3)会費管理システム:会員に対する会費の請求・収納状況を Web 上で確認、管理できるシステムを提供
します。
(4)請求・収納代行:入会金や会費の請求・収納事務を代行します。
第 101 条 (本件サービスの遂行)
1.入会金の請求及び収納は、入会金を加盟店が設定している場合において、入会受付フォームから有効な
申込みを行った利用者に対し、加盟店の設定した時期に実施するものとします。
2.会費の請求及び収納は、加盟店が予め設定した間隔により、継続的かつ自動的に実施するものとします。
なお、請求を中止する場合、加盟店は、請求日の 14 日前までに当社に通知するものとします。
3.所定の支払期日までに会員による会費の支払が確認できない場合、当社は、別途当社が定める方法によ
り、再度会員に対する請求を行うものとします。但し、当社が会費について回収責任を負うものではあり
ません。
4.本件サービスにおける請求及び収納の方法は、「WEB クレジット決済サービス」、「WEB 口座振替サー
ビス」または「コンビニ決済サービス」のいずれかとします。なお、複数の方法を併用し、会員の選択に
より利用させることもできるものとします。また、本項に基づく「WEB クレジット決済サービス」は収
納代行及び事務代行とし、第 4 条第 2 項は適用されないものとします。
5.当社は、本件サービスにより収受した入会金、会費等を、第 10 条(代金決済の方法)に従い、収納代金
として加盟店に対し引渡すものとします。
6.会員管理システム及び会費管理システムは、当社の別途定める仕様に基づき運営され、加盟店が本条第
1項及び第2項に定めるサービスの利用を継続することを条件に提供されるものとします。なお、当社は、
会員管理システム及び会費管理システムの機能について保証するものではありません。
第 102 条 (加盟店の責任)
1.加盟店は、本件サービスの対象となるスクールや講座、または後援会などの組織が、公序良俗に反する
ことなく、その内容が健全であること、かつ適法に運営されるものであることを保証するものとします。
2.会員権の行使が不可能となった場合には、加盟店は、自己の責任と負担において、会員に対しその旨を
告知のうえ、未経過の期間に係る会費の払戻しを含む、必要な措置を講じるものとします。
3.前項のほか、加盟店は、会員権に関し会員(会員権の付与を申し込んだ利用者を含む)との関係におい
て発生する全ての異議、苦情の申し出、紛争について、自らの責任と負担においてこれを解決、処理する
ものとします。
第 14 章「ID 決済」サービス
第 103 条 (適用)
この章は、「ID 決済」サービス(以下、本章において「本件サービス」という)の利用について定めるも
のです。
第 104 条 (利用可能な ID 決済の対象事業者)
本件サービスにおいて、対象となる ID 決済事業者は、当社がしてする ID 決済事業者に限るものとしま
す。
第 105 条 (利用条件)
1.本件サービスの利用を希望する加盟店は、当社所定の方法により申し込みのうえ、利用を希望する ID 決
済事業者及び当社の承認を得る必要があります。
2.加盟店は、前項の申込みに際して、次の各号の事項を予め承諾しているものとします。
(1)ID 決済事業者及び当社が前項の承認しない場合であっても、ID 決済事業者及び当社はその理由を開
示する義務を負わないこと
(2)ID 決済事業者が承認した場合であっても、当社が承認をしない場合があること
(3)申込にあたって提出した書類等は、承認されない場合であっても返却されないこと
3.第 1 項に基づき本件サービスの利用について承認を得た加盟店は、本件サービスの利用にあたり、本規
約等のほか、各 ID 決済事業者の定める以下の規約及びプライバシーポリシーを承諾し、これらを遵守す
るものとします。
LINE Pay
(LINE Pay
株式会社)
LINE Cash 加盟店規

https://terms2.line.me/paymerchant_cash_JP?lang=ja
LINE Money 出店規

https://terms2.line.me/paymerchant_money_JP?lang=ja
包括代理加盟店経由
加盟店契約特約
https://terms2.line.me/paymerchant_Agency_JP
プライバシーポリシ

https://terms2.line.me/linepay_merchant_PP_JP?lang=ja
PayPay
( PayPay
株式会社)
PayPay 加盟店規約
(オンライン)
https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypaymerchant-terms-online/
pring(株式
会社pring)
pring 決済サービス
利用加盟店規約
https://www.pring.jp/shop/terms
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第 15 章「バーチャル口座振込決済」サービス
第 106 条 (適用)
この章は、当社が提供する「バーチャル口座振込決済」サービス(以下、本章において「本件サービス」
という)の利用について定めるものです。
第 107 条 (バーチャル口座番号の発番および割当て)
当社は、加盟店からの口座発番要求に応じ、バーチャル口座番号を発番し、当社所定の方法により通知し
ます。なお、加盟店は、バーチャル口座において表示される口座名義を変更するオプションを利用するこ
とができるものとします。当該オプションの利用条件、利用方法、利用料金その他の事項は、別途当社が
定めるところによるものとします。
第 108 条 (入金通知)
当社は、バーチャル口座への振込入金の処理が完了した旨提携会社から通知を受けた場合、当社所定の方
法により、振込入金があったことを加盟店に通知(以下「入金通知」という)します。なお、加盟店は、
システム処理や通信機器等の状況によって、入金通知が到達するまでに時間を要する場合があることを予
め了承します。
第 109 条 (バーチャル口座への振込)
1.利用者からの振込金額の上限額は提携会社が別途定める通りとし、上限額を超える振込依頼がなされた
場合には、本件サービスの提供を拒絶することができるものとします。
2.提携会社においてバーチャル口座宛てに振り込まれた資金について振込人より組み戻しの依頼を受け
た場合、当社は加盟店に対し、これに同意するか否かの確認を求めます。当社からの確認要求に対して、
当社の定める期限内に加盟店からの返答がない場合、当社は組み戻しの依頼に同意したものとみなします。
なお、組み戻し依頼に同意したことにより、本件サービスによりバーチャル口座宛てに振込まれた資金相
当の収納代金について、当社からの送金が得られない場合であっても、本件サービスにかかる利用料の支
払いを免れるものではありません。
3.前項の場合すでに当社が加盟店に対し送金済みの場合、第 12 条を準用することとします。
第 110 条 (本件サービスの変更、停止又は終了)
1.本件サービスは、第 25 条の定めにかかわらず、当社所定の方法で告知することにより、本件サービス
の内容を変更できるものとします。なお、変更に伴い加盟店のシステムに改変等の必要が生じる場合、加
盟店は自らの責任と負担においてそのシステムの改変等を行うものとします。
2.当社は、提携会社の都合により、予告なく本件サービスの提供を停止又は終了することができるものと
します。
3.本件サービスの提供がその原因の如何を問わず停止又は終了した場合、その時点で手続きの終了してい
ない取引については、当社及び提携会社はその処理をする義務を負わず、当社及び提携会社は本件サービ
スを提供しないことにより生じた一切の事項について責任を負わないものとします。
第 16 章「SMS 送信オプション」サービス
第 111 条 (適用)
この章は、SMS 送信オプションサービス(以下、本章において「本オプションサービス」という)の利
用について定めるものです。
第 112 条 (本オプションサービス等の概要)
1.本オプションサービスは、電気通信事業者が提供する SMS 送信サービスであり、加盟店より第2条1
項(1)から(14)のサービスに付随して本オプションサービスの利用の申し込みがあった場合に、当社
と電気通信事業者との契約に基づき、電気通信事業者から提供されるものです。
2.本オプションサービスの内容については、電気通信事業者の定める規約(名称の如何にかかわらず電気
通信事業者が定める利用条件、ガイドライン等を含み、以下同じ)によるものとし、加盟店は、自ら当該
規約を確認の上、遵守するものとします。
第 113 条 (利用条件)
加盟店は、別に当社と合意した本オプションサービスに必要な情報を、当社所定の方法により、当社に提
出するものとします。
第 114 条 (知的財産権)
本オプションサービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標等一切の知的財産権(これらに
ついて出願登録する権利を含みます)は当社又は電気通信事業者に帰属します。
第 115 条 (本件サービスの変更、停止又は終了)
1.本オプションサービスは、第 25 条の定めにかかわらず、当社所定の方法で告知することにより、本オ
プションサービスの内容を変更できるものとします。なお、変更に伴い加盟店のシステムに改変等の必要
が生じる場合、加盟店は自らの責任と負担においてそのシステムの改変等を行うものとします。
2.当社又は電気通信事業者は、当社又は電気通信事業者の事情により、予告なく本オプションサービスの
提供を中断、停止又は終了することができるものとします。
3.前項の場合、当社及び電気通信事業者は本オプションサービスを提供しないことにより加盟店に生じた
一切の事項について責任を負わないものとします。
第 116 条 (免責)
本オプションサービスの提供に関連して、電気通信事業者の不法行為、債務不履行等法律上の原因を問わ
ず、電気通信事業者の一切の行為について当社が加盟店に対して負う責任の範囲は、当社と電気通信事業
者との契約に基づき電気通信事業者が当社に対して負う責任の範囲を限度とします。
以上
(2021年11月22日改定)
個人情報の取扱いについて
【個人情報の取扱いについて】
1.加盟店申込書に記入、提出いただく個人情報は、株式会社メタップスペイメント(以下、「当社」という)営業担当部門長(03-6372-6817)が管理致します。
2.当社は、加盟店申込みに係る個人情報を以下の目的で利用致します。
a.加盟店申込みの際の審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査(審査に関する本人確認のために住民票を提出いただきます。)
b.請求書等、当社からの書類送付
c.業務上連絡
3.当社は、クレジットカード会社へ個人情報を提供致します。なお、クレジットカード会社とは個人情報に係る契約は締結しておりません。(クレジットカード決済を導入された場合のみ)
・クレジットカード会社へは、取引に関する審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、クレジットカード会社の事業に係る商品開発もしくは市場調査の目的で、本書類及び添付書類の記載内容の全てを郵送及びFAX並びに電子メールにて提供致します。
4.当社は、加盟店申込みに係る個人情報を委託することはありません。
5.当社に提供いただいた個人情報に関して、開示対象の個人情報の開示請求や開示の結果、誤りがあった場合の訂正、追加、削除、利用または提供の拒否については、下記までお申し出下さい。
・お手紙による場合 〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー7階 株式会社メタップスペイメント お客様相談窓口
・FAXによる場合(送信元のFAX番号を取得する場合があります。) 050-3156-1798
・電子メールによる場合 E-mail:c-check@metaps-payment.com
6.記入漏れや不備があった場合は、加盟店申込みをお断りすることがあります。
7.加盟店申込書及び必要書類以外に個人情報を取得することはありません。
会費ペイのセキュリティに対する取組について
【管理者画面のアクセス制限と管理者のID/PW管理】
・管理者のアクセス可能なIPアドレスを制限する。IPアドレスを制限できない場合は、管理画面にベーシック認証等のアクセス制限を設ける。
・管理者画面のログインフォームでは、アカウントロック機能を有効にし、6回以上のログイン失敗の際はアカウントをロックする。解除は管理者画面で加盟店管理者が行う。

【データディレクトリの露見に伴う設定】
・公開ディレクトリには、重要なファイルを配置しない。(特定のディレクトリを非公開にする。公開ディレクトリ以外に重要なファイルを配置する。)
・WebサーバやWebアプリケーションによりアップロード可能な拡張子やファイルを制限する等の設定を行う。

【脆弱性診断またはペネトレーションテストの定期実施】
【Webアプリケーションの脆弱性_SQLインジェクション】
【Webアプリケーションの脆弱性_クロスサイトスクリプティング】
・脆弱性診断またはペネトレーションテストを定期的に実施し、必要な修正対応を行う。
・SQLインジェクションの脆弱性やクロスサイトスクリプティングの脆弱性対策として、当該脆弱性の無いプラグインの使用やソフトウェアのバージョンアップを行う。
・Webアプリケーションを開発またはカスタマイズされている場合には、セキュアコーディング済みではあるか、ソースコードレビューを行い確認する。その際には、入力フォームの入力値のチェックも行う。

【マルウェア対策としてのウイルス対策ソフトの導入、運用】
・マルウェア検知/除去などの対策としてウイルス対策ソフトを導入して、シグネチャーの更新や定期的なフルスキャンなどを行う。

上記を実施している企業
 企業名:株式会社メタップスペイメント
 連絡先:03-6372-6817
 カート名:会費ペイ(PCI DSS準拠済み SAQ:TypeD)
その他の同意

【申込者情報】

事業形態
法人名

※屋号不可

※法人格が一覧に無い場合は、「その他」を選択し、直接入力してください。

※最大40文字まで入力可能です。40文字を超過する場合は略称をご入力ください。

法人名カナ

※半角カナでご入力ください。

※最大40文字まで入力可能です。40文字を超過する場合は略称をご入力ください。

サービス概要
※会費ペイで決済を行うサービスの概要をご入力ください
法人住所
郵便番号

※ハイフン無し(半角数字7桁)で入力してください。

都道府県
市区町村
町名・〜丁目まで

※「神宮前1丁目」のような形式で入力してください
番地

※「1番地1号」の場合、「1-1」のような形式で入力してください
ビル・マンション名 部屋番号
都道府県カナ
市区町村カナ
町名カナ・〜丁目まで

※例えば「神宮前1丁目」の場合「ジングウマエ 1-」のような形式で入力してください
番地

※「1番地1号」の場合、「1-1」のような形式で入力してください
ビル・マンション名カナ 部屋番号

※申込情報確認のため、当社にて貴社登記簿謄本を取得いたします。

※会費ペイの利用にあたって書類の郵送は基本的にはございませんが、法人住所は書類郵送が受け取れる住所としてください。

法人番号

※法人番号が不明な場合はこちらから検索してください

法人電話番号

※ハイフンを含めた形式で入力してください。(ハイフン無しで入力した場合、自動的にハイフンを付加します)

※連絡のつく番号をお願いします。携帯番号でも問題ございません。

代表者名 代表者名
(姓) (名)
代表者名カナ 代表者名カナ (セイ) (メイ)

※半角カナでご入力ください。

代表者性別 代表者性別
代表者生年月日 代表者生年月日
代表者住所 代表者住所

※身分証の記載住所は現住所である必要があります。

代表者メールアドレス 代表者メールアドレス
代表者電話番号 代表者電話番号

※ハイフンを含めた形式で入力してください。(ハイフン無しで入力した場合、自動的にハイフンを付加します)

※連絡のつく番号をお願いします。携帯番号でも問題ございません。

身分証明書

※表面を選択してください

※保険証 表面を選択してください

※パスポート 顔写真ページを選択してください

※裏面を選択してください

※公共料金の領収書を選択してください


※必ず以下要件を満たす画像をアップロードしてください

- コピー機などで読み取った画像ではなく、スマホなどで写真撮影した画像(png, jpg, jpeg)であること

※コピー機などで読み取った場合、身分証と背景の境目(カードのふち・厚み)が確認できず再提出となります

- 端が欠けていないこと

- カラーであること

- サイズが 5MB以内であること


※住所変更していない場合も、裏面の画像は必要です。

※個人番号が記載された裏面はアップロードしないでください。

※3ヶ月以内の公共料金領収書には現住所が印字されている必要があります。

※契約者のみ記載の住民票を添付してください。
※外国人の方は在留期限、在留資格の記載されたものを添付してください。
※「マイナンバー(個人番号)」「本籍地」「筆頭者」「世帯主」を無地の紙等で覆い隠した(マスキング)状態でアップロードしてください。

営業担当氏名

※当社から貴社にご連絡を差し上げる際の貴社の窓口担当の方の情報をご入力ください。メンテナンスなどのご連絡もこちらの方にご連絡いたします。

 

※チェックすると同一の内容が反映されます。

営業担当者メールアドレス
営業担当者電話番号

※ハイフンを含めた形式で入力してください。(ハイフン無しで入力した場合、自動的にハイフンを付加します)

【屋号(店舗)情報】

屋号(店舗)名
請求名称

※カード決済の請求名称となります。

※最大20文字まで入力可能です。20文字を超過する場合は略称をご入力ください。

請求名称カナ

※カード決済の請求名称となります。

※半角カナにてご入力ください。アルファベット・数字は日本語読みに置き換えて入力ください。スペースの入力は可能です。

※記号は「-(ハイフン・マイナス)」「・(中黒点)」「.(ピリオド)」のみ入力可です。

※「ヲ」は使用できません。

※最大25文字まで入力可能です。25文字を超過する場合は略称をご入力ください。

請求名称アルファベット

※カード決済の請求名称となります。

※半角英数字・スペースのみ入力可能です。小文字・記号の入力は不可です。

※店舗名が日本語の場合はローマ字入力をお願いします。

※最大25文字まで入力可能です。25文字を超過する場合は略称をご入力ください。

屋号(店舗)住所
郵便番号

※ハイフン無し(半角数字7桁)で入力してください。

住所
住所カナ
電話番号

※ハイフンを含めた形式で入力してください。(ハイフン無しで入力した場合、自動的にハイフンを付加します)

サイトURL

※会費の対価となるサービスの内容がわかるURLをお願いします。
※Facebook等のSNSのページのURL、GoogleMapのURL、ポータルの紹介ページでも問題ございません。

サービス内容資料

※会費の対価となるサービス内容や料金がわかる資料を添付ください。

※実店舗をお持ちでない場合(WEBサービスや協会会費等)は、サービスの利用規約を必ず添付してください。

※最大5ファイル添付可能です。必要に応じて複数ファイルを添付ください。


※アップロード可能な画像ファイル拡張子 : png, jpg, jpeg, pdf

※最大サイズ : 5MB

業種
3か月後の想定会員数

※会費ペイ利用開始3か月後の、想定会員数をご入力ください。

※カンマ無(半角数字)でご入力ください。

現状の会員数

※これから事業を開始される場合、0とご入力ください。

※カンマ無(半角数字)でご入力ください。

平均単価

※カンマ無(半角数字)でご入力ください。

【売上代金振込先口座情報】

銀行名
支店名
口座種別
口座番号
※7桁で入力してください。6桁以下の場合は先頭に0をつけて入力ください。
口座名義人
口座名義人フリガナ

※通帳に入力されている通りの情報を左詰めで30文字までご入力ください。

※30文字を超える場合、31文字以降は入力の必要はございません。

※数字・英字・半角カナ・ハイフン・スペース・カッコ・ピリオド・カンマ・中点・/(スラッシュ)がご利用いただけます。

異名義口座同意

※口座名義と法人名(個人の場合、申込者名もしくは屋号)が一致しない場合にチェックを入れてください。

※上記金融機関口座への振込に関し問題が生じた場合の不利益は、全て申込者が負担します。

通帳のコピー

※銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座のカタカナ名義が確認できる通帳のページをアップしてください。

※ゆうちょ銀行の場合、口座のカタカナ名義と、他の金融機関からの振り込み口座情報が確認できる通帳のページをアップしてください。

※クレジットカード一体型キャッシュカードの画像をアップロードする場合、カード番号部分はマスキングしてアップロードしてください。

※通帳がない場合、ネットバンキングのキャプチャーをアップしてください。

※ネットバンキングの画面にて、口座番号と口座のカタカナ名義が別の箇所にあり、キャプチャー画像が1枚にできない等の場合は、画像を2枚アップしてください。


※必ず以下要件を満たす画像をアップロードしてください

- コピー機などで読み取った画像ではなく、スマホなどで写真撮影した画像(png, jpg, jpeg)であること

※コピー機などで読み取った場合、身分証と背景の境目(カードのふち・厚み)が確認できず再提出となります

- 端が欠けていないこと

- カラーであること

- サイズが 5MB以内であること

特定商取引法に基づく表記

会員に表示する「特定商取引法に基づく表記」をご登録ください。
※一部項目は申込情報が自動的に反映されます。
※一部項目は一般的な内容が既に入力されています。貴社の実態に合わせて編集してください。

販売業者

代表責任者

所在地
電話番号
 
  

※チェックすると同一の内容が反映されます。

電話受付時間
公開メールアドレス
 

※チェックすると同一の内容が反映されます。

販売価格(役務の対価)
引渡し時期
決済方法
商品代金以外の必要料金
返金について
中途解約について

【料金情報】※税別料金

初期登録料 0円
月額基本料 0円
システム利用料1 3.5%
システム利用料2 100円
口座登録手数料 500円
締め日 末日
送金日 翌月 15日
【備考】
・システム利用料1は決済手数料込みの料金です。
・システム利用料1は決済金額からシステム利用料2を控除した金額に乗じます。
・システム利用料2は決済が成功した請求1件につきかかります。
・システム利用料2は加盟店様にご負担いただく利用料(本サービス利用に係る対価)ですが、
 その全部または一部を取扱商品等に係る売上代金等に別途加算するかたちで会員様に請求することができます。
・口座登録手数料は、会員様の口座登録完了1件につきかかります。口座変更完了時にもかかります。
・コンビニ払いの場合、収納金額に応じて印紙税法に基づいた収入印紙代がかかります。
・料金情報の締め日と送金日に基づき、決済取扱額から各種利用料を差し引いた金額を加盟店様に送金します。
・金融機関の休業日の場合は翌営業日の送金となります。
・送金時の振込手数料330円(税込)は加盟店様のご負担となります。
・決済の取扱がない月は、口座登録手数料については請求になる場合がございます。
・口座振替、コンビニ決済をご利用時の会員への請求名称は「会費ペイ」となります。