会員規定及び会費規程
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会 員 規 程
令和5年12月1日制定
一般社団法人つくばレインボーランド
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人つくばレインボーランド(以下「一般法人」という。)一般法人のボランティア会員及び賛助会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入 会)
第2条 一般法人の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出しなければならない。
2 一般法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に代表理事が決定する。
(1)一般法人の目的に賛同するものであること。
(2)一般法人の会員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
(3)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
3 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。
第3条 一般法人の会員は、下記のとおりとする。
(1)ボランティア会員
(2)賛助会員
(会費)
第4条 入会者は、すみやかに会費規程の定めるところにより会費を支払わなければならない。
(退 会)
第5条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当一般法人に対して予告をするものとする。
2 当一般法人の会員が、当一般法人の名誉を毀損し、若しくは当一般法人目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、退会とみなし、会員名簿から削除する。
(変 更)
第6条 この規程は、理事会の決議によって変更することができる。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
会 費 規 程
令和5年12月1日制定
一般社団法人つくばレインボーランド
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人つくばレインボーランド(以下「一般法人」という。)一般法人の会費及び権利に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(月会費及び権利)
第2条 一般法人の月会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1)ボランティア会員 月1,000円 一般法人の活動への参加及び企画運営とする。
(2)賛助会員 月一口1,000円 一般法人のHPリンク掲載及び協賛掲載とする。
2 月の中途で入会した会員の会費は、翌月から発生する。
(納 付)
第3条 翌月分を前月末に所定の方法で納めることとする。
(1) オンライン決済
(2) 原則、現金による支払は出来ないこととする。
(変 更)
第4条 この規程は、理事会の決議によって変更することができる。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
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